資格確認書と資格情報のお知らせの違い|クリニックの受付で使えるもの【2026年】

要点
資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に加入先の医療保険者から交付される書類で、受付で提示されればそれだけで資格を確認できます。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持つ人に交付される書類で、通常の受付では単体で受診できず、マイナ保険証で受付できなかったときなどにマイナンバーカードとセットで提示するものです。従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、期限切れの保険証を受け付ける暫定対応も2026年7月31日で終わっています。受付では、マイナ保険証か資格確認書を提示してもらうのが基本です(2026年10月時点の厚生労働省の案内による)。
資格確認書と資格情報のお知らせは何が違うか
いちばんの違いは、それだけで受診できるかどうかです。資格確認書は単体で使え、資格情報のお知らせは通常の受付では単体で使えません。
| 項目 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|
| 交付される人 | マイナ保険証を持っていない人など | マイナ保険証を持っている人 |
| 交付のしかた | 当分の間、申請によらず無償で交付(配慮が必要な人などは申請で交付) | 申請によらず交付 |
| 単体で受診できるか | できる | 通常はできない(学校行事などの例外あり) |
| 受付での使い方 | 提示された資格確認書で資格を確認する | マイナ保険証で受付できなかったときなどに、マイナンバーカードと一緒に提示してもらう |
| 有効期限 | 5年以内で保険者が設定 | — |
| 形 | 様式・発行形態は保険者によって異なる | 紙に印字されたものを提示する(スマホでの提示は無効) |
資格確認書
これだけで受診できる
- マイナ保険証を持たない人に交付
- 有効期限は5年以内で保険者が設定
資格情報のお知らせ
これだけでは受診できない
- マイナ保険証を持つ人に交付
- マイナンバーカードとセットで提示
資格確認書とは
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人が保険診療を受けるための書類です。厚生労働省は、当分の間、マイナ保険証を持っていない人のすべてに、資格確認書を無償で、申請によらず交付するとしています。窓口で提示されれば、これまでどおりの自己負担で保険診療を受けられます。
申請によらず交付されるのは、次のような人です。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録の解除を申請した人
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
このほか、マイナンバーカードでの受診が難しい配慮が必要な人(高齢の人・障害のある人など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の人は、申請によって交付されます。配慮が必要として申請で交付された人は、更新のときの申請は要りません。
資格確認書の様式や発行の形は保険者によって異なり、有効期限は5年以内で保険者が決めます。交付の時期や様式についての問い合わせ先は、患者が加入している医療保険者です。
後期高齢者医療制度に加入している人には、2026年7月末まで有効な資格確認書が交付されていました。2026年8月以降の交付については、各後期高齢者医療広域連合が案内するとされています。
資格情報のお知らせとは
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている人が自分の被保険者資格などを把握できるように、医療保険者から申請によらず交付される書類です。
受付で大事なのは、通常の受付では、資格情報のお知らせだけでは保険診療を受けられないことです。顔認証付きカードリーダーの不具合や停電、ICチップの破損などでマイナ保険証による受付がうまくいかなかったときや、オンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局で受診するときに、マイナンバーカードと一緒に提示して使います。
厚生労働省の案内では、次の扱いになっています。
- 紙に印字されたものを提示し、データをスマホで見せるなどの提示は無効
- 持ち歩きやすいように切り取った部分だけでも有効
マイナ保険証で受付できなかったときの確かめ方は、ほかにマイナポータルの資格情報の画面を見せてもらう方法と、被保険者資格申立書に記入してもらう方法があります。順番と、そのあとのレセプト請求の扱いはマイナ保険証が読み取れないときの資格確認にまとめています。
受付で確かめる順番
受付では、まずマイナ保険証か資格確認書のどちらを持っているかを聞き、マイナ保険証ならカードリーダーで読み取ります。
- マイナ保険証か資格確認書かを聞く保険証の期限は終了
- マイナ保険証はカードリーダーで読むスマホは対応した施設で
- 資格確認書はその書類で確かめる様式は保険者ごとに違う
- 読み取れなければ別の方法で確かめるお知らせはカードとセット
資格確認書で受け付けた患者の資格情報をレセコンや電子カルテに取り込む流れは、使っているシステムによって違います。オンライン資格確認と連携できる電子カルテを比べるときは、電子カルテの比較と、無床診療所向けのページが参考になります。オンライン資格確認の体制を整える義務そのものは、オンライン資格確認の義務と例外で説明しています。
よくある質問
期限切れの健康保険証を出されたら、受け付けられますか
厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終わり、期限切れに気付かず持参した場合に利用可能としていた対応も2026年7月31日で終了したとしています。受付では、マイナ保険証か資格確認書を提示してもらうよう案内します。この暫定対応は当初2026年3月末までの予定で、同年3月25日の事務連絡で7月末まで延ばされていました。
資格情報のお知らせをスマホで見せられたら使えますか
使えません。厚生労働省は、データを用いたスマホでの提示などは無効で、紙に印字されたものを提示するよう案内しています。なお、修学旅行などの学校行事や部活動の合宿・遠征で児童・生徒本人がマイナ保険証を持参するのが難しい場合や、保育所・認定こども園・幼稚園に子どもを預けている場合については、資格情報のお知らせやその写し、資格確認書やその写しなどで受診することも妨げられないとしています。
資格確認書の有効期限はいつまでですか
5年以内で、それぞれの保険者が設定します。具体的な期限は、資格確認書を交付した保険者の設定によります。
患者が資格確認書を持っていないと言う場合、どこに問い合わせてもらえばよいですか
患者が加入している医療保険者です。厚生労働省は、資格確認書の交付などについては加入している医療保険者の案内を確かめ、不明な点も同じ保険者に問い合わせるよう案内しています。
出典
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html - 厚生労働省「資格確認方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html - 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html - 厚生労働省「マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)」(令和8年3月25日 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260401S0120.pdf
制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月8日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。



