カルテの保存期間は5年|診療録・帳簿・諸記録の違いと「完結の日」【2026年】

要点
カルテ(診療録)の保存期間は、5年です。医師法第24条第2項が、病院・診療所に勤める医師の診療録はその管理者が5年間保存すると定め、保険診療では療担規則(保険医療機関及び保険医療養担当規則)第9条が、患者の診療録を「その完結の日から五年間」保存すると定めています。療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録は完結の日から3年で、医療法施行規則で診療に関する諸記録を過去2年間分とする規定は、病院に求められる記録の規定です(2026年10月時点の e-Gov 法令検索の現行条文による)。
カルテの保存期間は何年か
カルテの保存期間は、医師法でも療担規則でも5年です。カルテまわりの主な記録の保存期間を、条文ごとに並べると次のとおりです。
| 記録 | 保存期間 | 根拠 | 誰が保存するか |
|---|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5年 | 医師法 第24条第2項 | 病院・診療所に勤める医師の診療録は、その管理者(それ以外は医師本人) |
| 患者の診療録(保険診療) | 完結の日から5年 | 療担規則 第9条ただし書 | 保険医療機関 |
| 療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録 | 完結の日から3年 | 療担規則 第9条 | 保険医療機関 |
| 診療に関する諸記録(病院日誌・処方せん・手術記録・看護記録・検査所見記録・エックス線写真など) | 過去2年間 | 医療法 第21条第1項第9号・医療法施行規則 第20条第10号 | 病院 |
- 5年診療録医師法24条・療担規則9条
- 3年療養の給付の帳簿・書類療担規則9条
- 2年診療に関する諸記録病院の規定(施行規則20条)
医師法の5年と療担規則の5年の違い
どちらも5年ですが、かかる相手と数え始めが違います。
医師法 第24条
すべての医師の診療録
- 勤務医の診療録は管理者が保存
- 「五年間」とだけ定める
- 違反は50万円以下の罰金
療担規則 第9条
保険医療機関の診療録
- 保険医療機関が保存
- 「完結の日から五年間」
- 帳簿・書類は完結の日から3年
- 医師法 第24条: 第1項で、医師は診療をしたら遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載するとし、第2項で、病院・診療所に勤める医師の診療録は管理者が、それ以外の診療録は医師本人が、5年間保存すると定めています。医師法 第33条の3は、第24条に違反した者を50万円以下の罰金に処すると定めています
- 療担規則 第9条: 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿・書類その他の記録を、その完結の日から3年間保存します。ただし患者の診療録は、その完結の日から5年間です。診療録の様式は、療担規則 第22条が「様式第一号又はこれに準ずる様式」と定めています
「完結の日」から数える
療担規則 第9条は、保存期間を「その完結の日から」数えると定めています。条文上の起点は「完結の日」です。
療担規則の条文には「完結の日」の定義は書かれていません。通院が続いている患者の診療録をいつ完結とみなすかなど、個別の扱いに迷うときは、所在地を管轄する地方厚生(支)局に確かめてください。期間を過ぎたかどうか判断しにくい記録は、廃棄を急がないのが安全です。
医療法施行規則の「諸記録は2年」は病院の規定
医療法施行規則 第20条第10号の「診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする」は、病院の規定です。
- 医療法 第21条第1項は、病院が備えて置く施設と記録を定め、第9号が「診療に関する諸記録」です。医療法施行規則 第20条は、この第1項の記録の中身を定めています
- 医療法 第21条第2項は、療養病床を持つ診療所に求めるものとして、従業者と機能訓練室などの施設を挙げており、記録の号はありません
そのため、無床診療所でカルテの保存期間を考えるときの中心になる条文は、医師法 第24条と、保険診療であれば療担規則 第9条です。このほか医療法施行規則には、オンライン診療の診療計画を2年間保存する規定(第9条の6の4)や、エックス線装置などの使用時間の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存する規定(第30条の23)など、別の記録の保存の定めもあります。手元の書類が療担規則の「帳簿及び書類その他の記録」に当たるかで迷うものは、地方厚生(支)局に確かめてください。
電子カルテで保存してもよいか
保存期間は、紙でも電子でも変わりません。厚生労働省の所管する法令の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)は、別表第一で、医師法 第24条第2項の診療録の保存と、療担規則 第9条の帳簿・書類その他の記録・診療録の保存を、電磁的記録で行える保存として挙げています。
電子で保存するときは、同じ省令の第4条第4項が、次の3つの措置を求めています(一般に見読性・真正性・保存性と呼ばれます)。
- すぐに画面に出して書面にできる見読性
- 改変・消去の有無と内容を確かめられ、作成の責任の所在が明らか真正性
- 保存期間中、復元できる状態で保存する保存性
電子カルテを選ぶときは、保存期間の間のデータの持ち出しや、解約したあとの扱いも契約で確かめておきます。クラウド型と院内にサーバを置く型の違いは電子カルテの比較で、開業の準備中なら開業準備中の方向けのページ、無床の診療所なら無床診療所向けのページも参考にしてください。
よくある質問
カルテは5年たったら捨ててよいですか
医師法と療担規則が定めるのは「5年間は保存しなければならない」という最低限の期間で、5年を過ぎたら捨てなければならないという定めではありません。保険診療の診療録は「完結の日」から5年なので、通院が続いている患者の記録は、まだ数え始めていない場合があります。
レセプトの控えや処方せんの控えは何年保存しますか
保険診療の療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録は、療担規則 第9条で完結の日から3年です。医療法施行規則 第20条第10号で処方せんを過去2年間分の諸記録に含める規定は、病院の諸記録の規定です。個別の書類がどれに当たるかは、地方厚生(支)局に確かめてください。
閉院するときカルテはどうなりますか
医師法 第24条第2項は、病院・診療所に勤める医師の診療録は「その病院又は診療所の管理者において」、その他の診療録は「その医師において」5年間保存すると定めています。閉院後の保管先や手続きは条文に書かれていないため、所在地の保健所や地方厚生(支)局に確かめてください。
保存期間を守らないと罰則はありますか
医師法 第33条の3は、第24条(診療録の記載と保存)に違反した者を50万円以下の罰金に処すると定めています。
出典
- e-Gov法令検索「医師法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015 - e-Gov法令検索「医療法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - e-Gov法令検索「医療法施行規則」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - e-Gov法令検索「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044
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