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リフィル処方箋を電子処方箋で出すには|診療所のルールと追加機能・補助【2026年】

クリニックツールナビ編集部公開

要点

リフィル処方箋は、医師が診療にもとづき、3回まで繰り返して使うことを認めた処方箋です。投薬量に限度が定められている医薬品と、鎮痛・消炎の貼付剤(湿布薬。麻薬・向精神薬と専ら皮膚疾患に用いるものを除く)はリフィル処方箋で出せず、2回目以降は前回の投薬期間が終わる日の前後7日以内に調剤を受けます。電子処方箋でリフィル処方箋を出すには、電子カルテ・レセコンが電子処方箋の追加機能(リフィル処方箋)に対応している必要があり、2026年10月時点で診療所の導入補助は院外処方機能(基本機能+追加機能)で上限27.1万円(事業額の1/2)です。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)で、保険医が診療にもとづき、厚生労働大臣が定める医薬品以外を処方する場合に限って、複数回(3回まで)の使用を認めた処方箋と定められています。令和8年度診療報酬改定で処方箋の様式に加わった説明では、「症状が安定している患者に発行し、最大3回まで反復利用できる処方箋」とされています。

リフィル処方箋は電子処方箋だけの仕組みではなく、紙の処方箋でも「リフィル可」欄で出せます。電子処方箋で出す場合も、回数や出せない医薬品などの決まりは同じです。電子処方箋そのものの運用は電子処方箋の運用にまとめています。

診療所が守るリフィル処方箋のルール

リフィル処方箋の決まりは、療担規則、処方箋の記載要領、診療報酬の留意事項通知に分かれて書かれています。診療所が押さえる点は次のとおりです。

数字リフィル処方箋の決まり(2026年10月時点)
  • 3回まで総使用回数の上限療担規則
  • 前後7日以内2回目以降の使用期間前回の投薬期間の終了日から
  • 4日以内1回目の使用期間交付日を含む(通常と同じ)
項目決まり根拠
使える回数3回まで療担規則 第20条第3号ロ
1回目の調剤処方箋の使用期間(交付の日を含めて4日以内。使用期間の欄に記載した日まで)療担規則 第20条第3号イ、調剤の留意事項通知
2回目以降の調剤直近の使用による投薬の必要期間が終わる日の前後7日以内療担規則 第20条第3号ロ
投薬量1回の使用による投薬量と、複数回の使用による合計の投薬量の両方が、予見できる必要期間に従ったもの療担規則 第20条第3号ハ
処方箋への記載リフィル処方箋である旨と使用回数の上限療担規則 第23条第2項

2回目以降の調剤について、調剤の留意事項通知は、原則として前回の調剤日を起点に、その調剤の投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内としています。

リフィル処方箋で出せない薬

投薬量に限度が定められている医薬品と、湿布薬にあたる貼付剤は、リフィル処方箋で処方できません。医科の留意事項通知(処方箋料)は、療担規則で投与量に限度が定められている医薬品と貼付剤について、リフィル処方箋による処方はできないとしています。

  • 投薬量に限度がある医薬品: 療担規則で、厚生労働大臣が定める内服薬・外用薬は1回14日分、30日分または90日分が限度とされています。掲示事項等告示の留意事項通知は、リフィル処方箋で処方できない医薬品として、投薬期間に上限が設けられている医薬品を定めたとしています
  • 貼付剤: 鎮痛・消炎に係る効能・効果を持つ貼付剤です。麻薬・向精神薬であるものと、専ら皮膚疾患に用いるものは、この「貼付剤」から除かれています

薬局の薬剤師は、患者さんの服薬状況などを確かめてリフィル処方箋での調剤が不適切と判断した場合、調剤をせずに受診を勧め、処方医に情報を提供すると調剤の留意事項通知に定められています。

処方箋の書き方(リフィル可欄)

リフィル処方箋を出すときは、処方箋の「処方」欄にある「リフィル可」欄に「✓」を記載し、総使用回数(上限3回)を記載します。処方箋の記載要領では、あわせて次の点が決められています。

  • 「処方」欄には、リフィル処方箋1回の使用による投与日数(回数)などを記載する
  • 外用薬をリフィル処方する場合は、1回あたりの使用量と1日あたりの使用回数を書いたときも、投与日数の記入が必要(記載要領)

調剤の留意事項通知では、薬局は1回目と2回目(総使用回数3回の場合)の調剤のたびに調剤日と次回調剤予定日を処方箋に記載し、写しを調剤録とともに保管したうえで処方箋を患者さんに返すとされています。

令和8年度改定でリフィル処方箋について変わったこと

令和8年度診療報酬改定(2026年6月施行)の概要資料が、リフィル処方箋に関わる見直しとして挙げているのは、次の2つです。

  1. 医学管理料等の要件に掲示が加わった: 患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬やリフィル処方箋の交付に対応できることを、院内の見やすい場所に掲示し、患者さんから求められた場合に状態を踏まえて対応することが、特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、婦人科特定疾患治療管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、二次性骨折予防継続管理料、小児科外来診療料の要件に加わりました。地域包括診療加算・地域包括診療料・生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)では、引き続き要件です
  2. 処方箋の様式にリフィル処方箋の説明が加わった: 処方箋の様式に、リフィル処方箋の説明が書き加えられました。療担規則の改正省令の附則では、改正前の様式の用紙は当分の間、取り繕って使えるとされています

なお、処方箋料の特定疾患処方管理加算では、要件の「特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上」に、リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の場合を含むと、医科の留意事項通知で読み替えられています。管理料・加算は、ほかの要件をすべて満たすかで決まります。改定の医療DX関連の項目は令和8年度診療報酬改定の医療DXにまとめています。

電子処方箋でリフィル処方箋を出す流れ

電子処方箋のリフィル処方箋は、医師が処方の情報とリフィルの指定を電子処方箋管理サービスに登録し、薬局が調剤のたびに結果を登録する流れです。厚生労働省の「リフィル処方箋について」(令和5年12月28日)は、ファイルの形式と流れを次のように整理しています。

手順電子処方箋でのリフィル処方箋の流れ
  1. 医師が処方内容とリフィルの指定を入れる電子処方箋ファイルを作る
  2. 医師が電子署名して登録する電子処方箋管理サービス
  3. 薬局が1回目を調剤し結果を登録する次回調剤年月日も記録
  4. 2回目以降の薬局が前回の結果を見て調剤前回の薬局名なども付く
  5. 医療機関が調剤結果を取得する任意のタイミングで
  • 次の2点は、令和5年12月28日に示された導入前の仕様の整理による説明です。2回目以降の調剤では、電子処方箋管理サービスが、前回の調剤の内容、何回目の調剤か、前回の薬局名・連絡先などを付けて薬局に渡すとされています。患者さんが途中で薬局を変えた場合も、前回の情報が確かめられるようにするとされています
  • リフィル処方箋では合計の処方日数が長くなるため、電子処方箋ファイルの保管期間を処方箋ごとに柔軟に設定し(最低100日)、重複投薬等チェックの対象期間もリフィル処方箋の処方日数に応じて設定するとされています

同じ資料は、2回目・3回目の調剤で患者さんがリフィル処方箋に対応していない薬局に行くと、調剤が行えないことを想定しています。厚生労働省は、電子処方せん対応の医療機関・薬局と、電子処方せんのリフィル処方せんに対応している医療機関・薬局のリストを電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせで公開しています。電子処方箋でリフィル処方箋を出す前に、患者さんが使う薬局が対応しているかを確かめる案内が役に立ちます。

電子処方箋のリフィル機能に要るシステムと補助

電子処方箋でリフィル処方箋を出すには、電子カルテ・レセコンが電子処方箋の「追加機能」に対応している必要があります。厚生労働省の電子処方箋の概要案内は、電子処方箋は令和5年1月に運用を始め、追加機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカードを活用した電子署名など)や院内処方機能の運用を順次始めてきたと説明しています。

導入費の補助では、第11回電子処方箋等検討ワーキンググループ資料(令和8年9月29日)で、診療所の院外処方機能(基本機能+追加機能)は27.1万円が上限(事業額54.2万円を上限にその1/2)とされ、追加機能にリフィル処方箋が含まれています。同じ資料で、医療機関の補助対象の導入期限を令和9年3月まで延長するとされています。上限額・申請先・申請期限は電子処方箋の補助金にまとめています。

すでに電子処方箋を導入している診療所が、リフィル処方箋の機能だけを後から追加する場合の補助は、2026年10月15日時点の資料では金額が分かりません。DX審査支払機構の「医療情報化支援基金等」の案内は、導入後に新機能(院内処方、リフィル処方箋など)を追加した場合の支援(機能拡充)を挙げていますが、厚生労働省の補助の資料(医療情報化支援基金等)で機能拡充の上限額が示されているのは院内処方機能の追加(診療所は10.8万円)だけです。対象になるかと上限額は、医療機関等向け総合ポータルサイトの補助金の案内か、電子カルテ・レセコンの提供会社に確かめてください。

電子署名にHPKIカードを使うか、クラウドの証明書を使うかはHPKIカードとセカンド電子証明書の違いにまとめています。

電子処方箋への対応を公式に記載している電子カルテ

掲載している電子カルテのうち、公式サイトで電子処方箋への対応を記載している製品は次のとおりです。リフィル処方箋の機能への対応は製品やオプションで異なるため、提供会社に確かめてください。

  1. 1

    MAPs for CLINIC4.5/5

    株式会社EMシステムズ・電子カルテ

    ¥20,000〜/月無料で試せるクラウド電子処方箋整形外科・耳鼻咽喉科・小児科ほか2

    レセコン機能を一体で持つ診療所向けのクラウド電子カルテで、ORCAとの連携も選べる。初期ライセンスは無料の月額制で、Web予約・問診やレセプトチェックの機能を含む。

  2. 2

    Medicom クラウドカルテ4.5/5

    ウィーメックス株式会社・電子カルテ

    ¥24,800〜/月無料で試せるクラウド電子処方箋

    ウィーメックスのクリニック向けクラウド型電子カルテで、レセコン機能を一体で備える。Basicプランは初期費用と月額を公式に示しており、Premiumプランは見積りとなる。

  3. 3

    エムスリーデジカル4.5/5

    エムスリーデジカル株式会社・電子カルテ

    ¥11,800〜/月無料で試せるクラウド電子処方箋

    クラウド型の電子カルテで、レセコン一体型プランとORCA連動型プランから選べる。ブラウザで動作し、電子処方箋に対応している。

  4. 4

    CLIUS(クリアス)4.0/5

    株式会社DONUTS・電子カルテ

    ¥12,000〜/月無料で試せるクラウド電子処方箋小児科・在宅医療

    DONUTSのクリニック向けクラウド型電子カルテで、レセコンにはWEB ORCAを使う。導入作業込みの通常プランと、自分で設定するDirectプランがあり、歯科・鍼灸院・接骨院は対象外。

  5. 5

    CLINICSカルテ3.5/5

    株式会社メドレー・電子カルテ

    料金は問い合わせ無料で試せるクラウド電子処方箋

    自社開発のレセプト機能と一体になった診療所向けのクラウド電子カルテ。Web予約・問診、自動精算機、検査会社などと連携し、iPadでの手書き記録にも対応する。

編集部スコア順(2026年10月15日時点)。当てはまる13本のうち5本を表示。スコアは機能の優劣ではなく、選ぶための公開情報がそろっているかの目安です(採点方法)。

当てはまる13本をすべて見る

ほかの製品も含めて比べるときは電子カルテの比較を、無床診療所向けの情報は無床診療所向けのページを見てください。電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテなど医療DXの用語は医療DX・電子カルテの用語集で確かめられます。

よくある質問

リフィル処方箋は何回まで使えますか

療担規則で、リフィル処方箋の使用は3回までと定められています。処方箋の「リフィル可」欄に「✓」を記載し、総使用回数(上限3回)を書きます。

湿布薬はリフィル処方箋で出せますか

鎮痛・消炎に係る効能・効果を持つ貼付剤は、リフィル処方箋で出せません。麻薬・向精神薬であるものと、専ら皮膚疾患に用いるものは、この貼付剤から除かれています。

2回目以降の調剤はいつ受けられますか

直近の使用による投薬の必要期間が終わる日の前後7日以内です。調剤の留意事項通知では、原則として前回の調剤日を起点に投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内としています。

電子処方箋を入れていなくてもリフィル処方箋は出せますか

出せます。リフィル処方箋は療担規則の処方箋の様式(紙)でも「リフィル可」欄で出せる仕組みです。電子処方箋で出す場合は、電子カルテ・レセコンが電子処方箋の追加機能(リフィル処方箋)に対応している必要があります。

出典

  1. e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(令和8年厚生労働省令第21号による改正を反映)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
  2. 厚生労働省「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和8年3月27日 保医発0327第2号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757373.pdf
  3. 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1 医科点数表(令和8年3月5日 保医発0305第6号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
  4. 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 調剤点数表(令和8年3月5日 保医発0305第6号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf
  5. 厚生労働省「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年3月27日 保医発0327第6号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732116.pdf
  6. 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第5号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666979.pdf
  7. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」(令和8年9月4日版)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745823.pdf
  8. 厚生労働省「電子処方箋」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
  9. 厚生労働省「リフィル処方箋について」(令和5年12月28日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001079894.pdf
  10. 厚生労働省「電子処方箋 概要案内【病院・診療所】」1.7版(令和8年10月)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001015134.pdf
  11. 厚生労働省「電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
  12. 厚生労働省「第11回電子処方箋等検討ワーキンググループ 資料1」(令和8年9月29日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001753149.pdf
  13. 厚生労働省「医療情報化支援基金等(①電子処方箋、②電子処方箋の機能拡充の促進事業)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001208233.pdf
  14. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「医療情報化支援基金等」
    https://www.hpdx.or.jp/smph/datahealth/onlinesikaku/index.html

制度・料金・製品の情報は変わることがあります。記事は2026年10月15日時点の公開情報にもとづきます。手続きの前に、出典の原文と自治体・提供元の最新の案内をご確認ください。誤りに気づいた方はお問い合わせからお知らせください。

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