更新情報10/12(月)

記事一覧

医療DXの制度・補助金への対応と、電子カルテ・クリニック向けツールの選び方を、公的資料と公開情報をもとに解説します。26本(2026年10月12日時点)

記事

生成AIに医療情報を入れるときのガイドライン|安全管理GLのQ&Aと医師法【2026年】

生成AIに患者の医療情報を入れるときの国の考え方は、2026年10月時点では厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」のQ&A(令和8年9月)の企画管理編のQ18に示されています。入力した情報が「AIの学習等のために保存されないこと」が契約等で担保されていれば、サーバが国内法の適用を受けていることは必須ではないとされています。診療所が入れる前に契約と運用で確かめることを、Q&A・企画管理編・個人情報保護委員会の注意喚起・医師法第17条の通知から整理します。

電子カルテの標準仕様(基本要件)とは|医科診療所向けの主な項目と製品の選び方での読み方【2026年】

電子カルテの標準仕様(基本要件)は、厚生労働省とデジタル庁が令和8年3月31日に公表した、無床の医科診療所向け電子カルテが満たすべき要件をまとめた文書です(2026年10月時点の最新は第1.0版)。国の医療DXのサービスとの接続、稼働率99.9%以上、データの国内保持、マルチテナント方式、価格(オプションを含む)の公開などの主な項目と、製品を選ぶときの読み方を整理します。

クラウドネイティブ型電子カルテとは|クラウドリフト型・オンプレミス型との違いと標準仕様の要件【2026年】

クラウドネイティブ型電子カルテは、厚生労働省の電子カルテ普及計画(2026年9月9日)で「クラウド上のサーバーにアプリケーションを構築し、各病院が共同で利用」する形と説明されている電子カルテです。院内にサーバーを置くオンプレミス型、医療機関ごとのサーバーをクラウド上に作るクラウドリフト型との違いと、医科診療所向けの標準仕様(基本要件)第1.0版が定める要件(SaaS型・マルチテナント方式・カスタマイズ不可など)を、2026年10月時点の資料で整理します。

AI問診・AIカルテ作成ツールは医療機器か|該当・非該当を分ける線と選ぶときの確認点【2026年】

AI問診・AIカルテ作成ツールが医療機器に当たるかは、AIを使っているかではなく、製品の表示・説明資料・広告から読み取れる使用目的とリスクの程度で決まるというのが厚生労働省のガイドラインの考え方です。2026年9月8日更新の事例データベースでは、問診票を電子化するだけのプログラムは非該当、問診情報から頭痛の分類を判定するプログラムは該当とされています。分かれ目と、医療機器でないツールを使うときに確かめることを整理します。

電子カルテの補助金2027|クリニックは認証製品1/2補助・パッケージ版・導入版の予定(令和9年度概算要求)【2026年】

電子カルテ本体を入れるための国の補助金は、2026年10月時点では令和9年度(2027年度)の概算要求の段階です。認証されたクラウドネイティブ型電子カルテの導入とデータ移行を1/2補助(上限あり)する事業に336億円、パッケージ版電子カルテの導入支援に121億円、標準型電子カルテ・導入版の開発・普及に93億円が要求されています(いずれも事業全体の要求額)。上限額や交付要綱はまだ出ていません。いま使える補助と合わせて、クリニックが確かめることを整理します。

電子カルテ義務化2030は本当か|法律で決まった「普及率約100%」の中身と診療所の準備【2026年】

電子カルテの「2030年義務化」と呼ばれているものは、改正医療介護総合確保法 第12条の3第4項の「政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテの普及率…が約100パーセントとなることを達成するよう…」という規定です(2026年10月時点で施行されている条文)。主語は政府で、この条文が個々の診療所に導入の期限を課しているわけではありません。条文・医療情報化推進方針・電子カルテ普及計画で、決まったことと診療所が確かめることを整理します。

電子カルテの普及率|診療所は55.0%(令和5年)・72.6%(2026年6月)の違いと数え方【2026年】

診療所の電子カルテ普及率は、厚生労働省の医療施設調査(令和5年)で一般診療所の55.0%、支払基金のアンケート(2026年6月)で回答した医科診療所の72.6%です。2つの数字は調査の方法と分母が違います。同じアンケートでは医科診療所の19.3%が「導入予定なし」と答えています。電子カルテ普及計画(2026年9月)の資料で、推移と数え方を整理します。

電子保存の三原則とは|真正性・見読性・保存性の根拠と電子カルテで確かめること【2026年】

電子保存の三原則は、診療録などを電子で保存するときに満たす3つの条件(見読性・真正性・保存性)です。現在の根拠は、平成17年3月31日の施行通知 第二2(3)と、厚生労働省のe-文書省令 第4条第4項です。それぞれの意味と、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版のQ&Aが示す具体的な対応を整理します。

診療所のサイバーセキュリティ対策に使える補助金|国の確保事業は病院向け、診療所が使える枠はどこか【2026年】

国の「医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業」(令和9年度概算要求129億円)は補助先が病院で、診療所は入っていません。診療所が2026年10月時点で申請できるのは、デジタル化・AI導入補助金2026のセキュリティ対策推進枠(補助額5万円〜150万円・補助率1/2以内・サービス利用料最大2年分、事務局サイトに載っている直近の締切は10月30日17:00)です。東京都の令和8年度の医療機関向け事業(無床診療所の基準額3,750千円・補助率1/2)は、第2回の申請期限(9月11日)を過ぎて終了しています。

医療機関のサイバーセキュリティ対策チェックリスト(令和8年度版)|診療所が立入検査までに用意するもの【2026年】

厚生労働省の「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(令和8年度版)」は、医療法第25条第1項の立入検査で確認され、令和8年度中にすべての項目で「はい」にすることが求められています。機器の台帳・連絡体制図・事業継続計画(BCP)・運用管理規程は現物を見られます。19項目それぞれで診療所が用意するもの、パスワードと二要素認証の期限、安全管理ガイドライン第7.0版のどの編を読むか、事故が起きたときの連絡先を整理します。

標準型電子カルテ(導入版)とは|対象・機能・いつから使えるか【2026年】

標準型電子カルテ(導入版)は、国が開発している医科の無床診療所向けのクラウドのアプリで、電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋などの医療DXの機能だけに絞り、紙カルテのままでも使えるものです。2026年度中の完成を目指し、デジタル庁の調達仕様書では令和8年秋ごろからモデル事業、令和8年度末頃に本格リリースの予定です。導入の補助は令和9年度の概算要求の段階です。

電子処方箋の運用|導入したのに使われていない診療所の定着の手順と重複投薬チェック【2026年】

電子処方箋の運用は、受付での同意と発行方法の選択、処方前の重複投薬等チェック、電子処方箋か引換番号付きの紙の処方箋での登録、の3つで回ります。令和8年4月には、3月までに運用を始めた医科診療所の41.6%が院外処方箋の情報を1度も登録せず、52.5%が重複投薬等チェックをしていませんでした。HPKIカードが届く前から使える手順を厚生労働省の資料で整理します。

電子処方箋は院内処方の診療所も対象|院内処方機能でできることと補助【2026年】

電子処方箋の院内処方機能は、院内で処方・調剤・投薬した薬の情報(院内処方等情報)を電子処方箋管理サービスに登録する機能で、令和7年1月23日に始まり、2026年4月1日の概要案内の改訂(1.3版)は本格運用の開始に伴うものとされています。登録に電子署名は不要です。診療所の補助の上限は、院外処方機能と同時に入れると35.9万円で、後から追加する場合は10.8万円(令和8年10月以降の扱いは要確認)です。

電子処方箋の普及率|医科診療所22.1%(令和7年9月)・薬局90.6%(2026年7月)の時点と数え方【2026年】

電子処方箋の医科診療所の普及率は、厚生労働省の公表で22.1%(運用開始済み18,424施設、令和7年9月21日現在)です。薬局は90.6%(2026年7月5日時点)まで進んでいます。割合の分母はオンライン資格確認を導入した施設数で、令和8年3月以前に運用を始めた医科診療所(21,517施設)の41.6%が、令和8年4月に院外処方箋の情報を1度も登録していませんでした。

カルテの保存期間は5年|診療録・帳簿・諸記録の違いと「完結の日」【2026年】

カルテ(診療録)の保存期間は、医師法第24条で5年、保険診療では療担規則第9条で「完結の日から5年」です。療養の給付に関する帳簿・書類その他の記録は完結の日から3年で、医療法施行規則の「諸記録は2年」は病院の規定です。条文ごとに、診療所が何を何年保存するかを整理します。

デジタル化・AI導入補助金はクリニックで使えるか|旧IT導入補助金の対象・補助額と電子カルテ【2026年】

デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)は、医療法人(常時使用する従業員300人以下)と個人開業医が申請でき、通常枠は補助率1/2以内・補助額5万円〜450万円です。保険医療機関は賃上げ要件の適用外で、医療業の業種固有プロセスに「診療管理(カルテ記録等)」と「オンライン診療システム」があります。2026年10月時点の公募要領で、クリニックが確かめる点を整理します。

電子カルテ情報共有サービスとは|3文書6情報・4つのサービスと診療所の準備【2026年】

電子カルテ情報共有サービスは、患者がマイナ保険証で受付をして同意すると、医療機関で記録された電子カルテ情報の一部(3文書6情報)を全国の医療機関等で閲覧できる国の仕組みです。令和8年度冬頃の全国での運用開始が目標で、利用にはオンライン資格確認の導入が前提です。厚生労働省の概要案内(令和8年7月)で、共有される情報・保存期間・診療所の準備を整理します。

医療情報システムの安全管理ガイドライン第7.0版|診療所が押さえる改定点と保守委託機関編【2026年】

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版は、厚生労働省が令和8年6月29日に策定を通知した最新版で、保守委託機関編が加わって5編の構成になりました。サーバの保守を事業者にすべて委託している診療所は、概説編と保守委託機関編を守ればガイドラインを守っているとみなされます。パスワードの定期変更の削除、二要素認証の期限など、診療所に関わる改定点を整理します。

資格確認書と資格情報のお知らせの違い|クリニックの受付で使えるもの【2026年】

資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に保険者から交付される書類で、それだけで受診できます。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持つ人に交付される書類で、通常の受付では単体で受診できず、マイナ保険証で受付できなかったときなどにマイナンバーカードとセットで使います。2026年10月時点の厚生労働省の案内で、受付での扱いを整理します。

オンライン資格確認の義務と例外・経過措置|紙レセプトの診療所と猶予届出書【2026年】

オンライン資格確認の体制を整えることは、保険医療機関の義務で、令和5年4月から原則義務化されています。紙レセプトで請求している医療機関などは義務の対象外で、やむを得ない事情がある医療機関には猶予届出書で届け出る経過措置があります。療担規則と厚生労働省の通知で、義務の例外と、経過措置の6つの類型を整理します。

マイナ保険証が読み取れないときの資格確認|受付の3つの方法とレセプト請求【2026年】

マイナ保険証が読み取れないときは、マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報の画面か、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで資格を確かめ、どちらも出せなければ被保険者資格申立書を使います。患者には通常の自己負担(3割など)を求めます。顔認証できない・電子証明書の期限切れ・機器の故障などの場面ごとの扱いと、被保険者番号が分からないときのレセプト請求を厚生労働省の資料で整理します。

HPKIカードとセカンド電子証明書の違い|申請先・費用・発行までの期間【2026年】

HPKIカードは医師などの国家資格を証明するICカードで、電子処方箋に署名するときはカードをICカードリーダーにかざします。HPKIセカンド電子証明書はクラウド上の電子証明書で、1日1回の本人認証のあとはカードなしで署名できます。日本医師会の医師資格証は2027年1月1日申請分から非会員の手数料が変わります。申請先・費用・準備を整理します。

診療報酬改定2026の診療所への影響|医療DX・オンライン診療まわりの変更点【令和8年度】

令和8年度診療報酬改定は令和8年6月1日に施行され、診療報酬本体は2年度平均で+3.09%、再診料は75点から76点に上がりました。診療所に関わる医療DX(電子的診療情報連携体制整備加算・遠隔電子処方箋活用加算)とオンライン診療(施設基準のア〜カ)の変更点を、厚生労働省の告示・通知で整理します。

医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の廃止|令和8年6月からの変更点【2026年】

医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算は、令和8年6月1日に廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に組み替えられました。旧加算の点数、新しい加算で変わったこと(区分・再診の点数・マイナ保険証利用率・電子カルテの要件・届出)を厚生労働省の資料で比べます。

電子的診療情報連携体制整備加算とは|加算1・2・3の違いと点数・施設基準【2026年】

電子的診療情報連携体制整備加算は、令和8年6月1日に新設された医療DXの体制の加算で、初診時は加算1が15点・加算2が9点・加算3が4点、再診時は2点(いずれも月1回)です。区分を分ける施設基準、マイナ保険証利用率30%、電子カルテの要件、届出までを厚生労働省の告示・通知・疑義解釈で整理します。

電子処方箋の補助金|診療所の上限27.1万円・35.9万円と導入期限(令和9年3月まで延長)【2026年】

電子処方箋の補助金は、医療情報化支援基金による電子処方箋管理サービスの導入費の補助で、診療所は院外処方機能で27.1万円、院内処方機能も入れると35.9万円が上限(いずれも事業額の1/2)です。医療機関の導入期限は令和9年3月まで延長され、薬局は令和8年9月で終わりました。対象の費用と申請先を厚生労働省の資料で整理します。

クリニックのツール導入無料相談について